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申告書の提出・納付の方法 |
申告書提出・保険料の納付の方法
 労働保険料の延納と納期について
一括有期事業において、概算保険料額が20万円以上のものは、3回に延納できます。
| 各期の納期限 |
全期・第1期 |
7月10日 |
| 第2期 |
11月2日 |
| 第3期 |
2月1日 |
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★第2 期、第3期の納付書は各納期限の10日位前に厚生労働省から直接郵送されます。
★第2期、第3期の納付はどなたでも電子納付がご利用できます。
★納付を怠った場合、延滞金(年率14.6%)が徴収されます。

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