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申告書の提出・保険料の納付の方法 |
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1年間(これを「保険年度」という。)を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(徴収法第15 条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(徴収法第19 条)の手続きが必要です。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、本年度より6月1日から7月10日までの間に行わなければならないことに変更となりました。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
 申告書提出・保険料の納付の方法
 労働保険料の延納と納期について
継続事業において、概算保険料額が40万円以上のものは3回に延納できます。
(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっては20万円以上)
| 各期の納付期限 |
全期・第1期 |
7月10日 |
| 第2期 |
11月2日 |
| 第3期 |
2月 2日 |
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★第2期、第3期の納付書は各納付期限の10日位前に厚生労働省から直接郵送されます。
★第2期、第3期の納付はどなたでも電子納付がご利用できます。
★納付を怠った場合、延滞金(年率14.6%)が徴収されます。
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