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申告書の提出・納付の方法 |
労働保険年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1 年間(これを「保険年度」という。)を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(徴収法第15 条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(徴収法第19 条)の手続きが必要です。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、本年度より6 月1 日から7 月10 日までの間に行わなければならないことに変更となりました。
手続が遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
 申告書の提出・納付の方法
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1. |
金融機関・郵便局に保険料を納付する場合は |
| 1. |
右の図のように、作成した申告書から事業主控(2 枚目)と白紙(3 枚目)をきりとり線に従って切り離してください。 |
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| 2. |
提出用申告書(1枚目)と領収済通知書(納付書)(3枚)は切り離さないでください。 |
| 3. |
保険料を添えて最寄りの金融機関・郵便局等の窓口へ提出してください。 |
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労働基準監督署・ハローワークでは保険料の納付ができませんのでご注意ください。
申告書(提出用)が誤って返却された場合は、東京労働局適用課あてに郵送してください。 |
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2. |
郵送による場合 |
| 領収済通知書(納付書)を申告書より切り離してしまった場合は、提出用申告書を東京労働局適用課あてに郵送し、保険料は領収済通知書(納付書)により金融機関・郵便局等にて納付してください。 |
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3. |
電子申請を利用することにより、労働局の窓口へ出向くことなく手続を行うことができます。また、年度更新につきましては、申告書を電子申請した場合にのみ電子納付をすることができます。詳しくは「労働保険適用徴収・電子申請お知らせページ」(http://ip.roho-chosyu.mhlw.go.jp)をご覧ください。
なお、電子申請の操作方法等については「労働保険電子申請サポートセンター」<ナビダイヤル>(電話番号0570-063154、ナビダイヤルをご利用できない場合は03-5339-6712 <オペレーターによる対応> 受付時間:平日の9 時から17 時まで)へお問い合わせください。 |
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4 |
保険料を納付する必要がない場合は |
保険料を計算した結果、納付すべき保険料がない場合は、領収済通知書(納付書)を切り離し、提出用申告書のみを東京労働局適用課あてに郵送してください。
申告書の受付・保険料の納付・記入方法の相談などは、申告書受理・相談コーナーを活用してください。
場所 東京労働局(11階共用会議室)
日時 平成21年7月1日(水)〜7月10日(金) 9時30分〜16時00分
※6月1日から申告書・受理相談コーナー会場設置までの間は東京労働局適用課にて承ります。 |
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